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我孫子総合事務所・相続・遺言・債務問題

相続手続き・遺言書作成代行から債務問題の解決まで

プロフィール

我孫子総合事務所(AIO)

Author:我孫子総合事務所(AIO)
災害で犠牲になられた皆様に衷心より哀悼の意を表し、そのご冥福をお祈り申し上げます。

また、被災された皆様に、心からのお見舞いを申し上げます。

そして、一日も早い復興を切にお祈り申し上げます。

What is a Nintei-Shiho-Shoshi Lawyer? 

Nintei-Shiho-Shoshi Lawyers are permitted to represent clients in various summary court proceedings such as civil trial, compromise and conciliation and so on. The summary courts have the original jurisdiction over civil cases ,involving claims for amounts not exceeding 1,400,000 yen.
There are 438 summary courts in Japan.


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相続税の改正

基礎控除の縮小

2015年以後の相続税の基礎控除の算出方法

2014年12月まで 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)=基礎控除額

2015年1月以降 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額




グレーゾーン金利とは

利息制限法という法律があります。
これは、お金を貸した場合の利息について定めた法律です。
この法律によれは、最高年20%を超える利息は、「超えた部分について無効」としています。
ところが、実際には消費者金融の貸付や信販会社のキャッシングの多くは、年20%以上29.2%以下の利率をとっています。
これは、これらの貸金業者については、「出資法」という法律があり、年29.2%を超える利率による貸付は罰せられるからです。
この「利息制限法」による金利と、「出資法」による金利との差の部分が、「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです。
つまり、黒でも白でもない微妙な部分というわけです。
ところが、最近の裁判では、この「グレーゾーン金利」の部分は無効であるという判決が多く出されています。
これによって、貸金業者からお金を借りた人が、支払ってきた金利のうち、「利息制限法」を超える利息は無効とされることとなりました。
つまり、「グレーゾーン金利」は、はっきりと「ブラックゾーン金利」となったわけです。
したがって、既に支払った無効な部分は、元金の支払に充てられるべきだとされたのです。
そのため、過去の取引を「利息制限法」の利率で計算しなおす必要が生じました。
この計算のことを「引き直し計算」といいます。
この「引き直し計算」をすると、多くの場合は元金が減り、場合によっては元金すら払い過ぎていることがあります。
この払い過ぎたお金のことを、「過払い金」と呼んでいます。


不動産登記規則の一部が改正されます。

今般、不動産登記の申請情報およびその添付情報等の保存期間を延長するための整備を行うとともに、商業・法人登記事務の集中化の実施にともなう整備のために規則の改正が行われます。

概要は次のとおりです。
① 不動産登記規則第28条に定める情報の保存期間について、不動産登記の申請情報及びその添付情報等の一部の情報の保存期間を30年に延長する。
② 規則第36条の資格証明情報の省略等の取扱いにつき、商業・法人事務の集中化の実施後において、集中化により商業・法人事務を取り扱わないこととされる登記所が不動産登記の申請を受けた場合であっても、従前と同じ扱いをすることができるようにする。
③ 平成20年7月下旬、公布・施行の予定。



不動産登記令の一部改正(半ライン方式)
添付情報別送方式・特例方式

オンライン申請を可能にする新不動産登記法が施行されてから二年が過ぎました。
しかし、その活用はきわめて低調です。
その原因は、オンライン申請に必要となる公的個人認証(住民基本台帳カード)が全くといっていいほど普及していないことと、登記の添付情報とされている公的機関の証明(戸籍謄本、各種許可書、裁判書等)の電子化が進んでいないことにあります。
このような状況が改善されなければ、不動産登記のオンライン申請件数の増加期待することは困難です。
そこで、このような状況が一定程度解消されるまでの間、オンライン申請の際の添付情報の全部又は一部を書面で送付すること(別送)が許容されることとなりました。

内容
① オンライン申請をする場合に、添付情報が書面に記載されているときは、当分の間、その書面を登記所に提出する方法により添付情報を提供することができるものとします。
  添付情報が書面に記載されている場合としては、例えば、委任状(実印を押印し、印鑑証明書を添付する)を作成した場合や、売買契約書を作成して売買した場合などが想定されます。
② 添付情報を別送する場合には、申請情報(及び添付情報の一部)がオンラインで送信されることが必要ですが、その送信後の取り扱いの明確化を図るため、その旨が申請情報に盛り込まれることとなります。
③ 別送を認めることにより、オンライン申請の場合にも添付情報の一部が書面で提出されることとなるのに伴い、書面申請に関する規定のうち、必要な規定については、準用することとなりました。
イ) 第17条、公務員が作成した代表者の資格証明書等については作成から3か月以内のものを使用するとなどを定めた規定
ロ) 第18条、委任による代理人(復代理人を含む)の権限を証する情報を記載した委任状には、本人等の記名・押印をし、かつ、印鑑証明書を貼付しなければならないことなどを定めた規定
ハ) 第19条、承諾書面・同意書面が必要になる場合には、作成者が記名・押印をし、かつ、印鑑証明書を添付しなければならないことを定めた規定
④ 特に、権利の登記については、登記原因が備わっていないにもかかわらず、順位の確保を図ることを目的として、オンライン申請を行うおそれがあることから、登記原因を証する情報を記載した書面を提出する場合には、あらかじめ、その書面に記載された情報を記録した電磁的記録を提供しなければならないものとされています。
この電磁的記録とは、具体的には、書面をスキャナーで読み取って作成したPDFファイルのことです。
なお、この電磁的記録の送信は、添付情報の原本となる書面の写しをあらかじめ送付させるのと同様な意味合いですから、その作成者が誰であるかは必ずしも重要とはいえません。
そこで、登記令第12条第2項の適用除外を設け、作成者は電子署名を行うこと要しないものとされました。
⑤ 施行日
平成20年1月15日


各位
                       平成19年11月吉日
              
司法書士法人 我孫子総合事務所

晩秋の候、貴社におかせられましても、ますますご清栄のことと存じます。
さて、明年度より下記のとおり「オンライン申請に係る登録免許税の税額控除制度」
が創設されましたので、取り急ぎお知らせいたします。
なお、本事務所におきましても、極力本制度を取り入れ、お客様の税負担軽減のお手伝いをいたしたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。

オンライン申請に係る登録免許税の税額控除制度の創設

平成20年1月1日から平成21年12月31日までの間に、電子情報処理組織を使用して次の登記の申請を行った場合には、その登記に係る登録免許税額から、その100分の10に相当する金額(上限が5000円)を控除することとされました。

(1) 不動産の所有権の保存若しくは移転登記又は抵当権の設定登記

(2) 次の法人の設立登記
① 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社
② 保険業法に規定する相互会社
③ 中間法人法に規定する中間法人
④ 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社
⑤ 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人

なお、具体的には、不動産登記に関しては平成20年1月15日、商業法人登記に関しては平成20年1月4日からの施行となります。


控除額は登録免許税額の10%

上限は5000円

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旧中間法人法のからみから、みなし一般社団法人の定款には監事を置く旨の定めがあるものとみなされています(整備法5条2項)。

もっとも、監事を置く旨の定款ら定めを廃止することはできますから、その場合には監事の任期は、その定款変更の効力が生じた時に満了することになっています(一般社団・財団法人法67条3項)。


From AIO
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2012/06/30 00:00|その他TB:0CM:0
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有限責任中間法人は、監事を置くことが義務付けられていました(中間法人法51条)。

これに対して、一般社団法人においては、監事を置くかどうかは、原則として任意です。
ただし、監事を置く場合には、その旨定款に記載しなければなりません(一般社団・財団法人法60条2項)。



From AIO
2012/06/29 00:00|その他TB:0CM:0
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したがって、①~④以外の公告の方法とするみなし一般社団法人は、一般社団・財団法人法施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会において、①~④のいずれかを公告の方法とする定款変更を行わなければなせないことになります。

もっとも、旧有限責任中間法人においても、①~④以外のものを公告の方法とする場合は、一般的ではないと思われますので、みなし一般社団法人においての定款変更の必要性はそれほど大きくはないでしょう。


From AIO
2012/06/28 00:00|その他TB:0CM:0
札幌地~1


一般社団法人の公告の方法については、前述した4種に限定されていますから、みなし一般社団法人が、それら以外の公告方法を採用している場合には、この4種のいずれかを公告方法とする旨の定款変更が必要になります。

しかし、一般社団・財団法人法施行と同時に、社員総会を開催して、定款変更について特別決議(一般社団・財団法人法49条2項4号)による承認を得ることは事実上困難です。

そこで、みなし一般社団法人については、一般社団・財団法人法施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までの間、なお従前の公告のままでよいこととされています(同法施行規則附則4項本文)。



From AIO
2012/06/27 00:00|その他TB:0CM:0
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有限責任中間法人も、一般社団法人も公告の方法は定款の絶対的記載事項です。
ただし、有限責任中間法人の公告方法については制約がないのに対して、一般社団法人の公告方法は、①官報に掲載する方法 、②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法、 ③電子公告、④主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法のいずれかに限定されています(一般社団・財団法人法331条1項)。




From AIO
2012/06/26 00:00|その他TB:0CM:0
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みなし一般社団法人は、一般社団・財団法人法施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会において、その名称中に一般社団法人の文字を入れる定款変更の決議を行わなければなりません(整備法3条1項)。

これに違反して、一般社団・財団法人法施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結後も、名称中に一般社団法人の文字を用いなかったときには、20万円以下の過料に処せられます(同条2項)。


From AIO
2012/06/25 00:00|その他TB:0CM:0
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しかし、一般社団・財団法人法施行と同時に、社員総会を開催して、定款変更について特別決議による承認を得ることは事実上困難です。

そこで、みなし一般社団法人については、一般社団・財団法人法施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、名称中に一般社団法人の文字を用いなくてもよいこととされました(整備法3条1項本文)。


From AIO
2012/06/24 00:00|不動産(表題登記)TB:0CM:0
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法人の名称に関しては、一般社団法人は、その名称中に一般社団法人という文字を用いなければならないものとされています(一般社団・財団法人法5条1項)。

しかし、みなし一般社団法人が、その名称中の「有限責任中間法人」の文字を削り、「一般社団法人」の文字を加えるためには、名称が定款の絶対的記載事項である以上は、定款の変更の手続きが必要になります(同法146条)。



From AIO
2012/06/23 00:00|その他TB:0CM:0
旧有限責任中間法人の定款では絶対的記載事項として記載されていた基金に関する事項のうち、「基金の総額」は、みなし一般社団法人の定款においては記載がないものとみなされています。

さらに、「基金の拠出者の権利に関する規定」、「基金の返還の手続」は、みなし一般社団法人の定款に相対的記載事項として記載されているものとみなされています(整備法5条1項)。

また、みなし一般社団法人の定款には、「基金を引き受ける者の募集をすることができる旨」の定めがあるものとみなされます(同条2項)。

なお、中間法人法に基づいて拠出された基金は、一般社団・財団法人法に基づく基金とみなされます(整備法18条1項)。


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From AIO
2012/06/22 00:00|その他TB:0CM:0
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有限責任中間法人と一般社団法人の定款の絶対的記載事項を比較してみると、「基金」に関する事項について違いがあります。

すなわち、有限責任中間法人では、「基金の総額」、「基金の拠出者の権利に関する規定」、「基金の返還の手続」は、定款の絶対的記載事項となっていました。

これに対して、一般社団法人では、基金制度を採用するか否かは各法人の任意とされていますから、相対的記載事項として、「基金を引き受ける者の募集をすることができる旨」、「基金の拠出者の権利に関する規定」、「基金の返還の手続」があげられています。



From AIO
2012/06/21 00:00|その他TB:0CM:0
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旧有限責任中間法人の登記は、みなし一般社団法人の登記とみなされることになっています(整備法22条1項)。

したがって、言うまでもありませんが、一般社団・財団法人法施行に際して、改めて登記をしなおす必要はありません。


From AIO
2012/06/20 00:00|その他TB:0CM:0
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 施行日前に旧有限責任中間法人の社員総会が旧中間法人法の規定に基づいてした理事または監事の選任その他の事項に関する決議は、当該決議があった日に、みなし一般社団法人の社員総会が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいてした決議とみなされることになっています(整備法9条)。

したがって、一般社団・財団法人法施行に際して、改めて理事または監事の選任を行う必要はありません。



From AIO
2012/06/19 00:00|その他TB:0CM:0
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有限責任中間法人と一般社団法人とは、基本的には同一性格を有する法人類型といえます。

そのため、廃止前の中間法人法の規定による有限責任中間法人であって、一般社団・財団法人法施行の際に現に存するものは、以後、一般社団・財団法人法の規定による一般社団法人として存続すると定められています(整備法2条1項)。

したがって、旧有限責任中間法人の定款は、みなし一般社団法人の定款とみなされます(同条2項)。

そのため、定款の再作成の必要はありません。


From AIO
2012/06/18 00:00|その他TB:0CM:0
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 清算が結了したときは、清算一般社団法人は、社員総会の決議による決算報告の承認の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならないことになっています(一般社団・財団法人法311条)。

なお、清算結了の登記の申請書には、決算報告の承認があったことを証する書面を添付しなければなりません(同法328条)。

清算決了の登記に係る登録免許税額は、申請件数1件につき2000円です(登録免許税法別表第一第24号(四)ハ)。


From AIO
2012/06/17 00:00|その他TB:0CM:0
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解散により理事が清算人となった場合には、解散の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、①清算人の氏名、②代表清算人の氏名及び住所、③清算一般社団法人が清算人会を置くときは、その旨、を登記しなければなりません(一般社団・財団法人法310 条1項)。

なお、 清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならないことになっています(同法326条1項)。

清算人の登記に係る登録免許税額は、申請件数1件につき9000円です(登録免許税法別表第一第24号(四)イ)。


From AIO
2012/06/16 00:00|その他TB:0CM:0
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 社員総会の決議により解散する場合には、その解散登記の申請書には、社員総会の議事録を添付しなければなりません(一般社団・財団法人法317 条2項)。

また、定款で定めた事由の発生により解散する場合には、その解散登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならないことになっています(同法324条1項)。

解散の登記に係る登録免許税額は、申請件数1件につき3万円です(登録免許税法別表第一第24号(一)ソ)。




From AIO
2012/06/15 00:00|その他TB:0CM:0
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社員総会の決議により、一般社団法人が解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならないことになっています(一般社団・財団法人法308条1項)。

解散登記における登記すべき事項は、解散の旨ならびにその事由および年月日です(同条2項)。


From AIO
2012/06/14 00:00|その他TB:0CM:0
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清算人は、清算一般社団法人の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から10年間、清算一般社団法人の帳簿ならびにその事業び清算に関する重要な資料(帳簿資料)を保存しなければならないことになっています(一般社団・財団法人法241条1項)。

なお、 裁判所は、利害関係人の申立てにより、この清算人に代わって帳簿資料を保存する者を選任することができます(同条2項)

選任された者は、清算法人の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から10年間、帳簿資料を保存しなければならないことになっています(同条3項)。



From AIO
2012/06/13 00:00|その他TB:0CM:0
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清算一般社団法人は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、一般社団・財団法人法施行規則74条で定めるところにより、決算報告を作成しなければならないことになっています(一般社団・財団法人法240条1項)。

 清算人は、決算報告を社員総会に提出し、または提供し、その承認を受けなければなりません(同条3項)。

もっとも、 清算人会設置一般社団法人においては、決算報告は、事前に清算人会の承認を受けておかなければなりません(同条2項)。

これにより、清算は決了します。


From AIO
2012/06/12 00:00|その他TB:0CM:0
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 清算一般社団法人は、当該清算法人の債務を弁済した後でなければ、その財産の引渡しをすることができないことになっています(一般社団・財団法人法237条本文)。

したがって、基金の返済に係る債務を弁済すると、清算一般社団法人は、残余財産の引渡しができることになります。

なお、残余財産の帰属は、定款で定めるところによります(同法239条1項)。

それでも、帰属が定まらないときは、その帰属は、社員総会の決議によって定めることになります(同条2項)。


From AIO
2012/06/11 00:00|その他TB:0CM:0
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基金の返還に係る債務の弁済は、その余の清算一般社団法人の債務の弁済がされた後でなければ、することができないことになっています(一般社団・財団法人法236条)。

基金とは、一般社団法人の設立等にあたり拠出された金銭その他の財産であって、当該一般社団法人が拠出者に対して、定款の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価格に相当する金銭の返還義務)を負うものです。

基金制度とは、一般社団法人の活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図るためのものです。

基金を引き受ける者の募集をするにあたり、基金の拠出者の権利に関する規定および基金の返還の手続きを定款で定めなければなりません。

なお、基金の返還に係る債権には、利息を付することができません。

基金の返還は定時社員総会の決議によって行わなければなりません。


From AIO
2012/06/10 00:00|その他TB:0CM:0
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もっとも、清算一般社団法人は、債権申出期間内であっても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算一般社団法人の財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができます(一般社団・財団法人法234条2項)。

また、清算一般社団法人は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができることになっています。

ただし、この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければなりません(同法235条1項)。




From AIO
2012/06/09 00:00|その他TB:0CM:0
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 清算一般社団法人は、債権申出期間に内は、債務の弁済をすることは許されていませんが、この場合において、清算法人は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができないものとされています(一般社団・財団法人法234条1項)。

なお、期間内にその債権の申出をしなかった債権者は、清算から除斥されることになっています(同法238条1項)。



From AIO
2012/06/08 00:00|その他TB:0CM:0
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 清算一般社団法人は、解散後、遅滞なく、債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければなりません。

ただし、この期間は2箇月を下ることができません(一般社団・財団法人法233条1項)。

公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならないことになっています(同条2項)。



From AIO
2012/06/07 00:00|その他TB:0CM:0
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 清算人は、財産目録等を社員総会に提出し、または提供し、その承認を受けなければならないことになっています(一般社団・財団法人法225条3項)。

ただし、 清算人会設置一般社団法人においては、財産目録等は、まず清算人会の承認を受けなければならないものとされています。
 
清算一般社団法人は、財産目録等を作成した時からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、その財産目録等を保存しなければならないとされています(同条4項)。


From AIO
2012/06/06 00:00|その他TB:0CM:0
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 清算人は、その就任後遅滞なく、清算一般社団法人の財産の現況を調査し、法務省令(一般社団・財団法人法施行規則69条および70条)で定めるところにより、解散の日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければならないことになっています(一般社団・財団法人法225条1項)。


From AIO
2012/06/05 00:00|その他TB:0CM:0
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清算人の職務は、①  現務の結了、 ②債権の取立て及び債務の弁済、③残余財産の引渡し、です(一般社団・財団法人法212条)。
 
清算人は、清算一般社団法人の業務を執行します(同法213条1項)。

ただし、 清算人が2人以上ある場合には、清算一般社団法人の業務は、定款に別段の定めがある場合を除いて、清算人の過半数をもって決定することになります(同条2項)。

清算人は、清算一般社団法人を代表します(同法214条)。



From AIO
2012/06/04 00:00|その他TB:0CM:0
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清算人については、理事の任期に関する一般社団・財団法人法66条の準用はありません。

清算手続きは、法人の事業活動を停止し、資産および負債を整理して、法人格を消滅させるための手続きですから、永続的なものではありません。

そのため、清算人について法定の任期を設け、社員総会のチェックを受ける必要性はないものと考えられているからです。

同様に、監事についても、任期に関する規定の適用は排除されています(同法211条2項1号)。


From AIO
2012/06/03 00:00|その他TB:0CM:0
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なお、解散前に監事を置いていた一般社団法人が、解散後に監事を置かないこととする場合には、監事を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしなければなりません。

この場合、当該定款の変更の効力が生じた時に、監事は退任することになります(一般社団・財団法人法211条1項)。


From AIO
2012/06/02 00:00|その他TB:0CM:0
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清算一般社団は、定款の定めによって、清算人会または監事を置くことができます(一般社団・財団法人法208条2項)。

ただし、清算が開始された時において、大規模一般社団法人であった清算法人は、監事を置かなければならないことになっています(同条3項)。


From AIO
2012/06/01 00:00|その他TB:0CM:0

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